令和3年度 65歳超雇用推進助成金について

令和3年4月1日より「高齢年齢者雇用安定法」が改正施行され,70歳までの雇用努力義務が課されることになりました。
これは,我が国の現役世代人口が減り続けているため,政府にとっては税収の確保を,また年金だけでは生活が厳しい65歳超えの労働者を救済するための政策だと考えられます。加えて,年金を受け取る高年齢者にも現役並みに働いてもらいつつ厚生年金に加入してもらうことで年金財政の持続維持を図りたいという政府の目論見も透けて見えるのではないでしょうか。

とはいえ,努力義務なので「努力した結果できなかった」のであれば法令違反にはならず,そのため「努力義務を課す」とは実行可能性の低い施策です。
そのため,政府もそのような「実行可能性が低い」施策であることを見越し,令和3年度から経営者(事業主)に対しに対して「新しい人参」をぶら下げるようにしています。

すなわち「新しい人参」とは「65歳超雇用推進助成金(65歳超雇用推進コース)」のことで,次の①から③のいずれかを就業規則または労働協約に定め,これを実施した場合に助成金(65歳超雇用推進助成金)を受けることができるようにしています。
①旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とした旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

この助成金は,令和2年度も存在したのですが,令和3年度からは支給額に大きな変更を加えるに至りました。
すなわち従来は対象の高年齢者が2名以下の場合だと最大で20万円しか受給することができなかったのが,対象となる高齢者が1名であっても以下の助成金を受けることができるようになっています。
①66歳以上への定年引き上げ導入の場合・・・最大で120万円
②66歳以上への継続雇用制度の導入の場合・・・最大で80万円

そして支給要件は,「事業主に1年以上継続して雇用されている者であって,助成金の支給申請日において60歳以上の雇用保険被保険者がいること」その他がありますが,詳細は割愛します。

この助成金の趣旨は「定年引上げにともなう人件費への助成」です。よって,原則1回しかもらえない助成金で一過性のもののため,高額な助成金がもらえるからといって安易に定年を引き上げたり等するものではありません。そのため,例えば中小企業で製造業のように若手の労働動力確保が難しく,また技術の継承的に必要な場合などがこの助成金に適しているといえるでしょう。

ご興味のある方でマッチしそうな企業様,検討してみてはいかがでしょうか。