令和7年4月に創設された育児関係給付(雇用保険法)
令和7年4月より,雇用保険法が改正され,以下の制度が創設されました。
その概要は以下の通りです。
(1)出生後休業支援給付
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内,女性は産後休業後8週間以内)に,被保険者と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に,最大28日間,「出生後休業支援給付」として休業開始前賃金の13%相当額を上乗せし,その結果,当該期間内(最大28日)は合計で80%相当額が給付されるという制度。
【出生後休業支援給付の支給要件】
原則として,以下の要件を満たす場合に出生後休業支援給付が支給される。
| 出生後休業を開始した日前2年間に,みなし被保険者期間が通算して12か月以上であること男性は子の出生後8週間以内,女性は産後休業後8週間以内において,被保険者と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得したこと |
なお,出生後休業支援給付は両親がともに育児休業を取得することを前提とする制度のため,一人親家庭のようにそれができない家庭もあることに加え,配偶者がフリーランスの場合など雇用保険に入っていない場合もある。
よって出生後休業支援給付は,このように配偶者が育児休業を取得できない以下の者であっても,イ・ロの要件に該当するときは出生後休業支援給付が支給される。
| 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者であるとき当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でないとき当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について産後休業等をしたときイからハまでに掲げる場合のほか,当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合 |
【育児休業給付の給付イメージ ※厚生労働省の画像を転用】

(2)育児時短就業給付
被保険者が,2歳未満の子を養育するため時短勤務をする場合において,時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給するという制度
【育児時短就業給付の支給要件】
| 2歳に満たない子を養育するため,所定労働時間を短縮することによる就業をした場合育児時短就業を開始した日前2年間に,みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったとき(育児休業給付の支給を受けていた場合であって,当該育児休業給付にかかる育児休業終了後,引き続き育児時短就業したときも同様) ※なお,時短勤務時の労働時間や時短勤務で労働する日数については,特に制限はない |
